後継者不在による廃業をお考えの経営者の方へ|事業承継M&Aで会社・従業員・取引先を守ります|M&A総合アドバイザーズ
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事業承継M&Aに専門特化。会社の後継者不在にお困りではありませんか。 廃業を考える前に、事業承継M&Aをご検討ください。会社も従業員も取引先も守ったまま、経営を引き継ぐことができます。 M&A相談実績400件以上。 M&A総合アドバイザーズ 代表取締役社長 弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属) 事業承継M&Aに専門特化。会社の後継者不在にお困りではありませんか。 廃業を考える前に、事業承継M&Aをご検討ください。会社も従業員も取引先も守ったまま、経営を引き継ぐことができます。 M&A相談実績400件以上。 M&A総合アドバイザーズ 代表取締役社長 弁護士 土屋勝裕(東京弁護士会所属)

事業承継M&Aに専門特化。会社の後継者不在にお困りではありませんか。|弁護士法人M&A総合法律事務所

資料がなくてもご相談可M&A相談実績400件以上 事業承継M&A譲渡・譲受の双方業種を限定しません秘密厳守日本全国対応
CHECK

こうしたお立場では
ありませんか

代表取締役会長の執務席

一つでも当てはまるなら、廃業を決めてしまう前にご相談ください。
買主側としてのご相談も承ります。

ご相談者のお声

「息子は会社を継がないと申しております。長年勤めてくれた従業員や取引先のことを考えますと、廃業という選択はできません。会社を続けてくださる相手に譲る方法はないのでしょうか…」

諦める前に、一度ご相談ください。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

お手元に資料がなくても構いません。秘密は厳守いたします。

その事業承継、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

お手元に資料がなくても構いません。事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しと費用をお伝えできます。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

選択により、手元に残るものは大きく異なります。

ROUTE

事業承継には、
4つの選択肢があります

選択により、手元に残るものは大きく異なります。

選択肢手元に残るもの難点
親族内承継株式譲渡代金は生じません。役員退職慰労金は受領し得ます。後継者の意思と能力が前提です。遺留分の調整も要します。
役員及び従業員への承継株式譲渡代金を受領し得ますが、後継者の資金力次第です。取得資金の融資を要し、経営者保証の引継ぎも問題です。
第三者への譲渡(M&A)株式譲渡代金を現金で受領します。経営者保証の解除も交渉できます。経営権は移り、表明保証及び補償の負担が残り得ます。
廃業換価代金から負債、清算の費用及び租税を控除した後に残る金額のみです。雇用と取引関係は失われ、設備の処分の費用も生じます。

一般的な整理であり、結果は事案によります。

廃業は、最後の選択肢です。
事業と取引先と従業員が残るうちは、譲渡できます。

業種を限定せず、いずれの立場でも承ります。

BOTH

売主側にも、
買主側にも

立場主たる論点
売主側手取りの金額の最大化、経営者保証の解除、雇用の維持、補償の上限額及び請求期間の限定
買主側調査の範囲、表明保証及び補償の設計、クロージングの前提条件、価格調整条項

同じ譲渡価格で合意しても、方式により手元に残る金額は変わります。

SCHEME

株式譲渡事業譲渡とでは、
手取りの金額が異なります

方式移転するもの課税上の取扱い留意点
株式譲渡会社をそのまま譲渡します。許認可、取引契約及び雇用関係は存続します。譲渡所得は申告分離課税。所得税、復興特別所得税及び住民税を合わせて20.315パーセント(租税特別措置法第37条の10)。簿外債務及び偶発債務も引き継がれます。
事業譲渡資産、負債及び契約を個別に移転します。全部又は重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議を要します(会社法第467条第1項)。譲渡益は会社に帰属し法人税等の対象です。株主が受領するには配当又は清算を要し、更に課税されます。承継できない許認可も多く、契約の承継には個別の同意を要します。

課税に関する記載は、一般的な制度の説明です。税率及び税額は取得費の額等により異なります。申告及び納税は税理士にご確認ください。

根拠法令 租税特別措置法第37条の10、会社法第467条第1項

譲渡価格よりも、最終契約の条項により手取りの金額は変わります。

AMOUNT

手取りの金額を決めるのは、
3つの要素です

譲渡所得の税率

20.315パーセント

所得税、復興特別所得税及び住民税を
合わせた申告分離課税の税率

租税特別措置法第37条の10

経営者保証の解除

最重要の条件

当然には外れず、金融機関及び
買主側との交渉を要します

経営者保証に関するガイドライン

補償の請求を受け得る期間

1年ないし2年

最終契約に定める補償請求期間として
多く見られる範囲

定めなければ更に長期に及びます

株式譲渡代金の全額が手元に残るわけではありません。代金からは、課税、手数料及び費用が控除されます。補償の上限額及び請求期間は、署名の前にご確認ください。

役員退職慰労金の支給には、株主総会の決議を要します。会社法第361条第1項の報酬等に含まれると解されております。

根拠法令 会社法第361条第1項

中小企業庁は、令和6年8月30日に第3版を公表しております。

GUIDELINE

中小M&Aガイドライン
求めていること

1

利益相反の可能性の明示

双方から依頼を受けるM&A仲介の形態は、構造上、利益相反の可能性を含みます。

中小M&Aガイドライン(第3版)
2

専任条項及びテール条項の適正化

専任条項は期間を、テール条項は期間及び対象を限定すべきものとされます。

同ガイドライン
3

手数料の明示

着手金、中間金及び成功報酬の算定の基礎及び支払の時期を明示すべきものとされます。

同ガイドライン

ガイドラインは、法令ではありません。もっとも、M&A支援機関登録制度では遵守の宣言が登録の要件とされ、これに沿わない対応は義務違反を判断する指針となり得ます。

出典 中小企業庁「中小M&Aガイドライン(第3版)」
M&A総合アドバイザーズの応接室

その事業承継、諦める前に
一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。役員及び従業員に知られることなくご相談いただけます。

代金を受領し、名義を書き換えた後にも争いは生じ得ます。

AFTER

譲渡した後に、
起きること

代金を受領し、名義を書き換えた後にも争いは生じ得ます。

起き得ること内容備え
表明保証違反の主張計算書類の正確性、簿外債務及び未払の割増賃金の不存在等に反する事実が後に判明した場合。対象の限定、上限額及び請求期間の明記
株式譲渡代金の未払い分割払又は業績に連動する対価とした場合に生じます。支払の時期、遅延の場合の措置及び担保
経営者保証が外れていない株式を譲渡しても保証は当然には消滅いたしません。解除の義務と期限を最終契約に明記

最終契約に、経営者保証の解除に関する義務を明記してください。経営者保証に関するガイドラインは自主的な準則であり、当然に解除される仕組みではありません。

参照 経営者保証に関するガイドライン

会社、従業員及び取引先を守るための譲渡は、おおむね次の順序で進みます。

CAUTION

売主側が、やってはならない6つの対応

1

廃業を先に決めてしまう

事業と従業員が残る段階でなければ、相手方は現れません。

2

示されたM&A仲介契約書にそのまま署名する

専任条項及びテール条項は、署名の前にしか交渉できません。

3

譲渡価格だけで条件を比べる

補償の上限額及び請求期間により手取りの金額は変わります。

4

経営者保証の解除を口頭の約束で済ませる

明記しなければ、譲渡後に交渉の手段を失います。

5

表明保証の対象を確認せずに署名する

把握していない事項まで保証すれば、請求を招きます。

6

従業員及び取引先に時期を誤って伝える

秘密保持契約に反し、交渉の中断を招きます。

CHART

事業承継を目的とするM&Aの手続の流れ

事業承継を目的とするM&Aの手続の流れ

ご相談からクロージングまでの流れ。

FLOW

ご相談からクロージングまでの流れ

会議室において、弁護士が資料を示しながら説明している手元
1

ご相談・方針の確定

方式と条件を整理

2

秘密保持契約・企業概要書

開示する情報の範囲を画定

3

意向表明・基本合意書

法的拘束力の有無を切り分け

4

デュー・ディリジェンス

開示の範囲と記録を管理

5

最終契約・クロージング

補償と保証の条項を設計

よくいただくご質問に、実務に即してお答えいたします。

Q & A

よくあるご質問

赤字であり、債務超過でもあります。それでも譲渡できますか。
可能性がないとは申し上げられません。買主側は、許認可、取引先との関係、技術を有する従業員等に着目します。まず直近3期分の決算書類を拝見いたします。
従業員の雇用は、譲渡の後も守られますか。
株式譲渡の方式であれば、雇用契約の当事者は会社のままですので、雇用関係は存続いたします。もっとも譲渡後の処遇は買主側の判断によりますので、雇用の維持を最終契約に定めます。
株式譲渡と事業譲渡とでは、どちらを選ぶべきですか。
一般に、売主側には株式譲渡が簡明です。許認可及び契約関係の承継の手続を要せず、譲渡所得として申告分離課税の対象となります(租税特別措置法第37条の10)。一部のみを残したい場合には事業譲渡を用います。
金融機関に対する私の個人保証は、どうなりますか。
株式を譲渡しても、保証契約の当事者はご本人のままです。買主側が代わって保証を差し入れ、金融機関が承諾して初めて解除されますので、最終契約に解除の義務を明記いたします。
買主側としての相談も可能ですか。業種の限定はありますか。
いずれも可能です。当社は売主側と買主側の双方からご依頼を承っており、業種にも限定はありません。買主側の場合には、調査の範囲並びに表明保証及び補償の設計が中心です。
既にM&A仲介会社と契約しております。今から相談できますか。
承っております。まず締結済みの契約書について、専任条項の期間、テール条項の対象及び期間並びに解約の条件を確認いたします。そのうえで代理人として最終契約の設計及び交渉を担当いたします。
譲渡した後に、買主から損害賠償を請求されることはありますか。
あります。表明及び保証に反する事実が後に判明した場合、補償の請求を受けます。表明保証の対象を把握し得る範囲に限定し、補償の上限額及び請求期間を定めることが重要です。
相談したことが、従業員や取引先に知られませんか。
当社の代表者は弁護士であり、弁護士法上の守秘義務を負っております。ご相談の事実及び内容が外部に伝わることはありません。
譲渡すると決めたわけではないのですが、相談できますか。
可能です。むしろ方針を決める前の段階でのご相談をお勧めいたします。選択肢の比較、手取りの金額の見込み、経営者保証の解除の可否は、早いほど選択の幅が広くなります。ご相談は事前予約制です。
費用は、どのくらいかかりますか。
費用の額は、M&A費用一覧のページをご覧ください。初回のご相談において想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。ご依頼の際は、業務の範囲と費用の額を記載した委任契約書を取り交わします。

ご相談の際に、事案に応じた見積りをお示しいたします。

FEE

費用

費用の額は、M&A費用一覧のページのM&Aに関する項目をご覧ください。
初回のご相談において、想定される費用の見込みを具体的に申し上げます。
ご相談は事前予約制とさせていただいております。

当事務所の担当弁護士をご紹介いたします。

AUTHOR

本件を担当する弁護士

M&A総合アドバイザーズ 代表弁護士 土屋勝裕
代表 弁護士 土屋 勝裕 M&A総合アドバイザーズ 代表取締役社長/弁護士 東京弁護士会所属
  • 長島・大野・常松法律事務所を経て、独立。
  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールにおいて、トランプ大統領の娘イヴァンカさんと同じクラスでM&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、不動産投資信託の上場案件等に関与。平成23年、株式買取請求権に関する事件において最高裁判所で逆転の判断を得る。

最終更新日 令和8年7月31日/本ページの記載は同日時点の法令及び裁判例に基づいております。個別の事案における結論は事実関係により異なります。税務上の取扱いについては税理士又は所轄の税務署にご確認ください。

実務の到達点を、書籍として公表しております。

BOOKS

担当弁護士の近著

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策 弁護士法人M&A総合法律事務所 土屋勝裕 清文社
株式会社日本M&Aセンターホールディングス代表取締役社長 三宅卓氏 推薦

中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策

M&Aは成約から成功の時代へ

清文社 令和8年5月発売 弁護士法人M&A総合法律事務所 弁護士 土屋勝裕 著

中小企業におけるM&Aは、事業承継の有力な手段として広く普及しております一方で、その過程及び成立後において多様なM&Aトラブルが発生しております。悪質な買主による資産の流出、M&A対価の不払い、M&A仲介手数料及びM&A仲介業者をめぐる紛争、株主及び株式の帰属をめぐる対立、表明保証条項違反及びコベナンツ違反を理由とする責任追及、役員退職慰労金の支給拒否並びに役員責任追及に至るまで、その内容は広範に及びます。本書は、実際に紛争化した事例を基礎として法的構造を整理し、実務上の対応を解説するものです。

目次 第1章 悪質な買主のM&Aトラブル/第2章 M&A対価不払いのM&Aトラブル/第3章 M&A仲介手数料及びM&A仲介業者のトラブル/第4章 株主及び株式のM&Aトラブル/第5章 表明保証条項違反のM&Aトラブル/第6章 コベナンツ違反のM&Aトラブル/第7章 役員退職慰労金の支給拒否のM&Aトラブル/第8章 役員責任追及のM&Aトラブル/資料 株式譲渡契約書等

非上場会社における少数株主対策の手法と実務 譲渡制限株式は譲渡自由! 日本法令

非上場会社における少数株主対策の手法と実務

譲渡制限株式は譲渡自由! 敵対的少数株主の施策

日本法令 令和7年10月発売(令和8年6月増刷) 弁護士 土屋勝裕、税理士 望月麻衣子、税理士 市川康明 共著

非上場の会社及び同族会社では、名義株主が存在し、相続の繰り返しや節税対策等により株式が分散しやすく、少数株主が発生いたします。その少数株主が敵対的となりますと、株主総会の議決に影響を与え、株式を高値で会社に買い取らせ、経営陣を特別背任で刑事告訴するといった事態が生じます。本書は、敵対的な少数株主及び悪質な株式買取業者の実態と、株式評価における法務と税務の違いを解説し、会社に潜在するリスクを掘り起こして、平時及び有事の対応を示すものです。

目次 第1章 敵対的少数株主問題とは/第2章 敵対的少数株主問題と譲渡制限株式/第3章 敵対的少数株主問題と少数株主権/第4章 敵対的少数株主問題の「有事」対策/第5章 少数株主対策における株式価値評価/第6章 少数株主対策における課税関係/第7章 少数株主対策における留意点/第8章 敵対的少数株主問題の「平時」対策/第9章 敵対的少数株主問題と類似の問題

本書籍の記載は、一般的な法制度及び実務の解説であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。

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名称
M&A総合アドバイザーズ
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3番1号
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代表者
代表取締役社長 土屋 勝裕
(弁護士・東京弁護士会所属)
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受付時間
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