会社を売却する際に、売却の対価の一部を役員退職金として会社から受け取ると、税金の合計額が変わります。役員退職金の額ごとに手取額を計算し、手取額が最も多くなる配分の目安を表示します。
手取額が最も多くなる役員退職金の額(目安)
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| 役員退職金 | 株式の譲渡代金 | 税金の合計 | 手取額 | 退職金を受け取らない場合との差 |
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本試算は、令和8年10月1日現在の法令に基づく概算です。役員退職金について「退職所得の受給に関する申告書」を提出し、同じ年に他の退職金や他の株式の譲渡がなく、その他の所得がないものとして計算しています。住民税の均等割、事業承継税制等の特例は含めていません。実際の税額や配分の可否は、会社の財務の状況、買い手との合意、個別の事情により異なりますので、実行に当たっては税理士等の専門家に確認してください。
株式の譲渡所得 = 株式の譲渡代金 -(取得費 + 譲渡費用) 税率 20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)退職所得 =(役員退職金 - 退職所得控除額)× 2分の1 所得税(5%から45%の累進税率)、復興特別所得税(所得税額の2.1%)、住民税10%役員退職金の上限の目安 = 最終の報酬月額 × 役員としての在任年数 × 功績倍率
株式の譲渡所得は、金額にかかわらず20.315%の税率で課税されます。これに対し、退職所得は、退職所得控除額を差し引いた残りの2分の1に累進税率が適用され、他の所得と分けて課税されます。そのため、役員退職金の額が一定の水準までは、株式の譲渡代金として受け取るより税金が少なくなります。
もっとも、役員退職金の額が大きくなると、退職所得に高い税率が適用される部分が増え、ある額を超えると、株式の譲渡代金として受け取る場合より税金が多くなります。手取額が最も多くなるのは、役員退職金を増やすことによる退職所得の税金の増加額と、株式の譲渡代金が減ることによる譲渡所得の税金の減少額とが釣り合う額です。上の表は、役員退職金を0円から上限の目安まで変えた場合の手取額を比べたものです。