事業承継M&Aに注力

後継者のいない会社の経営者の方へ

事業承継M&A・後継者がいない会社の売却にお困りではありませんか

廃業の前に、会社も従業員も取引先も守る事業承継M&Aをご検討ください。当社が買主の探索から譲渡の完了までを支援します。

2012年創業

M&A総合アドバイザーズ

代表者土屋 勝裕

  • M&A
    相談実績400件以上
  • 着手金なし完全成功報酬
  • 土日祝も電話受付
  • 日本全国対応
  • 資料がなくてもご相談可
  • ご相談の内容秘密厳守
M&A総合アドバイザーズ 代表者 土屋勝裕

まずは、お電話又はご相談のお申込みのページからご連絡ください

CHECK

こんなお悩みはありませんか

  • 親族に後継者がいない
  • 引き継げる役員も従業員もいない
  • 廃業を考え始めている
  • 提示された譲渡価格の根拠が分からない
  • 金融機関の経営者保証を外したい
  • 譲渡後も従業員の雇用を守りたい
  • 赤字で、譲渡できるか分からない
  • 結局いくら手元に残るか分からない

1つでも当てはまる場合は、廃業を決めてしまう前にご相談ください。事業と取引先と従業員が残るうちは、譲渡を検討できます。買主側のご相談も受け付けています。

そのお悩みは、M&A総合アドバイザーズにご相談ください

事業承継には4つの選択肢があり、第三者への譲渡には株式譲渡と事業譲渡があります。選択と方式により、手元に残るものは大きく異なります。

執務室

諦める前に、一度ご相談ください

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

採り得る手段を、一覧にしてご覧いただきます

SOLUTION

解決の手段

01親族内承継

株式譲渡代金は生じません。

詳しく見る

役員退職慰労金は受領し得ます。

難点後継者の意思と能力が前提です。遺留分の調整も要します。

02役員及び従業員への承継

株式譲渡代金を受領し得ますが、後継者の資金力次第です。

詳しく見る

難点取得資金の融資を要し、経営者保証の引継ぎも問題となります。

03第三者への譲渡(株式譲渡)

株式譲渡代金を現金で受領します。

詳しく見る

許認可、取引先との取引及び雇用関係は存続します。譲渡所得は申告分離課税で、税率は20.315パーセントです(租税特別措置法第37条の10)。

難点経営権は移ります。簿外債務及び偶発債務も買主に引き継がれるため、表明保証及び補償の負担が残り得ます。

04第三者への譲渡(事業譲渡)

譲渡代金は会社に入り、株主には直接残りません。

詳しく見る

譲渡益は法人税等の対象となり、株主が受け取るには配当又は清算を要し、更に課税されます。

難点承継できない許認可も多く、取引先との契約の承継には個別の同意を要します。全部又は重要な一部の譲渡には株主総会の特別決議を要します(会社法第467条第1項)。

05廃業

換価代金から負債、清算の費用及び租税を控除した残額のみです。

詳しく見る

難点雇用と取引関係は失われ、設備の処分の費用も生じます。

課税に関する記載は一般的な制度の説明です。税額は取得費の額等により異なり、申告及び納税は税理士にご確認ください。

BEFORE / AFTER

専門家に相談しない場合・相談した場合

相談しないまま進めると

  • 廃業を先に決めると、譲渡の相手方が現れません
  • 譲渡価格だけで比べると、手取りの金額を見誤ります
  • 経営者保証の解除を口約束にすると、外れないことがあります
  • 表明保証の対象を確かめずに署名すると、請求を招きます
  • 従業員や取引先へ伝える時期を誤ると、譲渡が中断し得ます
  • 方針を決めてから相談すると、選択の幅が狭まります

当社にご相談いただくと

  • 廃業せずに、会社と従業員の雇用を残せたら嬉しいですね。
  • 取引先との取引を続けたまま、経営を引き継げたら嬉しいですね。
  • 手元に残る金額を見込んだうえで、譲渡を決められたら嬉しいですね。
  • 経営者保証が外れ、安心して経営から退けたら嬉しいですね。
譲渡所得の税率
20.315パーセント所得税、復興特別所得税及び住民税を合わせた税率です。租税特別措置法第37条の10
補償の請求を受け得る期間
1年ないし2年最終契約の補償請求期間として多く見られる範囲です。最終契約の補償の定めによります
譲渡に要する期間
6か月から12か月買主が見つからない場合は2年から3年を要し得ます。一般的な目安(当社のM&Aプロセスの流れのページ)

当社が選ばれる理由をご説明します

REASON

当社が選ばれる理由


  • 01M&A相談実績400件以上

    事業承継に伴うM&Aを中心に、売主側と買主側の双方のご相談に対応しています。


  • 022012年の創業以来のM&A支援

    2012年4月の創業以来、M&Aアドバイザリー及び仲介のサービスを提供しています。


  • 03株式価値評価の専門的な知見

    代表者は、慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、株式価値評価理論を専攻しました。


  • 04法律事務は法律事務所へお取次ぎ

    当社は法律事務を取り扱いません。法律事務に当たる部分は、法律事務所へお取次ぎします。


  • 05日本全国対応・土日祝も受付

    お電話は8:00〜21:00(土日祝含む)、お問い合わせのページは24時間受け付けています。

PROFILE

代表者のご紹介

M&A総合アドバイザーズ 代表者 土屋勝裕

代表者 土屋勝裕M&A総合アドバイザーズ

経歴

  • 慶應義塾大学ビジネス・スクールとペンシルバニア大学ウォートン・スクールで、M&Aファイナンス理論・株式価値評価理論・交渉理論を専攻しました。
  • 共同株式移転による持株会社化、上場会社の敵対的買収防衛、大手企業の海外上場及び新規株式公開、不動産投資信託の上場等の大型案件に携わりました。
  • 2012年にM&A総合アドバイザーズを創業し、代表者として、M&Aの仲介及び助言を行っています。

著書

  • 『非上場会社における少数株主対策の手法と実務』(日本法令、令和7年10月発売、令和8年6月増刷、共著)
  • 『中堅・中小企業のためのM&Aトラブル事例と実務対策』(清文社、令和8年5月発売)
名称
M&A総合アドバイザーズ
所在地
東京都港区虎ノ門4丁目3−1 城山トラストタワー17階
電話
03-6435-8418 受付 8:00〜21:00(土日祝含む)

事業承継M&Aのご相談は、M&A総合アドバイザーズへ

事実関係と事案の経緯をお聞きすれば、たいてい初回で見通しをお伝えできます。

お手元に資料がなくても構いません。ご相談の内容は、秘密として厳守します。

ご相談から解決までの流れを、段階に分けてお示しします

FLOW

ご相談から解決までの流れ

  1. ご相談のお申込みお電話又はお問い合わせのページからお申し込みください。ご相談は無料で、資料がなくても構いません。
  2. 秘密保持契約と方針の確認秘密保持契約を結んだうえで、選択肢、株式譲渡と事業譲渡の方式、手取りの見込みを整理します。
  3. 企業概要書の作成と買主の探索社名を伏せた案件概要書で打診し、関心を示した会社にのみ、秘密保持契約の後に企業概要書を開示します。
  4. トップ面談と意向表明経営者同士の面談を行い、希望価格と条件を記載した意向表明書を受けて、買主候補を絞り込みます。
  5. 基本合意とデューデリジェンス(DD)買主が会社を調査します。当社は資料と日程を管理し、法律事務に当たる部分は法律事務所へお取次ぎします。
  6. 最終契約とクロージング最終契約の締結の後、代金の受領と名義の書換えで譲渡が完了します。当社は決済までの日程を管理します。
FEE

費用

費用は、費用体系のページをご覧ください。初回のご相談で、見込みをお示しします。

費用体系を見る

Q&A

よくあるご質問

譲渡すると決めたわけではないのですが、相談できますか。

可能です。むしろ方針を決める前の段階でのご相談をお勧めします。選択肢の比較、手取りの金額の見込み、経営者保証の解除の可否は、早いほど選択の幅が広くなります。ご相談は無料で、事前予約制です。

赤字であり、債務超過でもあります。それでも譲渡できますか。

可能性がないとは言えません。買主は、許認可、取引先との関係、技術を有する従業員等に着目します。決算上は赤字でも、償却費やオーナーの報酬を除けば黒字となる場合は評価できます。まず直近3期分の決算書類を拝見します。

従業員の雇用は、譲渡の後も守られますか。

株式譲渡の方式であれば、雇用契約の当事者は会社のままのため、雇用関係は存続します。もっとも、譲渡後の処遇は買主の判断によるため、雇用の維持を譲渡の条件として早くから示し、最終契約に定めることが重要です。

売却には、どのくらいの期間がかかりますか。

ご依頼からクロージングまで、最短でも3か月程度、一般的には6か月から12か月程度を要します。買主がなかなか見つからない場合は、2年から3年を要することもあります。期限がある場合は、早めにご相談ください。

相談したことが、従業員や取引先に知られませんか。

最初に当社と秘密保持契約を結びます。買主候補には社名を伏せた案件概要書で打診し、秘密保持契約を結んだ相手にのみ詳しい情報を開示します。役員及び従業員に知られることなく、ご相談が可能です。

金融機関に対する私の個人保証は、どうなりますか。

株式を譲渡しても、保証契約の当事者はご本人のままです。買主が代わって保証を差し入れ、金融機関が承諾して初めて解除されます。解除を譲渡の条件として早くから買主に示し、解除の義務と期限を最終契約に明記することが重要です。

M&A総合アドバイザーズは、法律事務も行うのですか。

行いません。当社はM&Aの仲介及び助言を行う会社です。訴訟、交渉の代理その他の法律事務は取り扱いません。これらに当たる部分は法律事務所へお取次ぎし、当社は買主との調整と日程の管理を担当します。

LINK

関連するご案内

本ページの記載は、一般的な制度の説明と当社の取扱いの表明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、負担する金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係と資料によって異なります。課税に関する記載は一般的な制度の説明であり、申告及び納税は税理士にご確認ください。当社は法律事務を取り扱いません。訴訟、交渉の代理その他の法律事務に当たる部分は、法律事務所へお取次ぎします。