少数株主又は所在の分からない株主がいるために会社の売却が進まない会社・経営者の皆様へ|株主構成の整理とM&A|一般社団法人M&A総合アドバイザーズ
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株主構成が整わない会社のM&A少数株主・所在不明株主・名義の株式・相続の未了

会社の売却をお考えの会社・経営者の皆様へ

株式が100パーセント集まらず、会社の売却が止まっている、お困りではありませんか。

買主は、通常、発行済株式の全部の取得を求めます。少数株主、所在の分からない株主、名義の株式、相続の未了、株式の準共有のいずれかが残っている会社では、基本合意まで進んだ後であっても日程が止まります。本ページは、この一点に絞って、整理の順序と所要期間の見込みをお示しするページです。

株主構成の整理を織り込んだ日程設計法律事務は弁護士法人へお取次ぎ日本全国対応

一般社団法人M&A総合アドバイザーズM&Aを、確かな一歩に。

代表者 土屋 勝裕M&Aの仲介及び助言

株式が100パーセント集まらない会社のM&A 一般社団法人M&A総合アドバイザーズ

資料が揃わなくてもご相談可株主構成の整理を前提とした日程設計法律事務は弁護士法人へお取次ぎ秘密厳守日本全国対応土曜・日曜・祝日も受付

株式が集まらずM&Aが止まっている、その一点だけでも、
一度ご相談ください

株主名簿と法人税の確定申告書別表2をお手元に置いていただければ、初回のご相談で整理の順序と所要期間の見込みをお伝えできます。

資料が揃わなくても構いません。株式の帰属が確定していない理由は会社ごとに異なります。事実関係と経緯を伺ったうえで、整理の順序をお示しします。法律事務に当たる部分は、弁護士法人M&A総合法律事務所へお取次ぎします。

CHECK

こういう状態では
ありませんか

  • 株主名簿と法人税の確定申告書別表2の記載が一致していない
  • 設立の際に名義だけを借りた株主が、そのまま株主名簿に残っている
  • 株主が死亡しているが、相続人への名義書換が行われていない
  • 相続人が複数いて、誰が議決権を行使するのかが決まっていない
  • 郵便物が宛先不明で返送されてくる株主がいる
  • 過去の株式の譲渡について、会社の承認の記録が残っていない
  • 株券を発行する旨の定款の定めがあるが、株券の現物の所在が分からない
  • 従業員持株会の規約と実際の運用が一致していない
  • 買主から株式の帰属を裏付ける資料の提出を求められ、返答ができていない
  • 基本合意まで進んだが、株式の整理を理由に日程が止まっている

1つでも当てはまる場合には、取引の日程を確定させる前にご相談ください。

よくある行き詰まりの形

発行済株式の8パーセントについて株主が死亡し、相続人3名の間で遺産分割が終わっていなかった事案です。買主の調査で判明し、日程が3か月遅れました。相続により株式が数人の共有に属する状態では、共有者が権利を行使する者一人を定めて会社に通知しない限り、その株式について権利を行使することができません(会社法第106条)。したがって、権利を行使する者の指定又は遺産分割を先に進める必要がありました。

株式の整理は、着手が早いほど選べる手段が増えます。必ず解決できますから、一緒に頑張りましょう。

まず、なぜ株式が集まらないと取引が止まるのかを整理します。

REASON

なぜ、会社の売却が
止まるのか

買主が発行済株式の全部の取得を求めるのは、慣行ではなく、取得後の会社運営と資金調達の双方に理由があります。持分が100パーセントに満たない状態は、買主にとって「取得後も他人の同意が要る会社」を買うことを意味します。

1

取得後の意思決定を単独で行えない

買主は、取得の後に自らの判断で役員を選び、定款を変更し、組織再編を行うことを前提としています。定款の変更等の株主総会の特別決議は、出席した株主の議決権の3分の2以上の多数を要します(会社法第309条第2項)。持分がこれを下回れば、取得の後も他の株主の賛成が必要となります。

2

表明保証の中心が崩れる

株式譲渡契約では、売主が、対象株式を適法に保有し、第三者の権利の対象となっていないことを表明し保証することが通常です。名義の株式や相続の未了が残っていると、この表明保証を売主が行えません。その結果、代金の一部の留保、価格の引下げ、実行の延期といった調整が生じます。

3

残った株主との将来の紛争を買主が引き受ける

取引の後に残る少数株主は、会計帳簿の閲覧謄写、株主総会の招集、株式の価格の決定の申立てなど、様々な請求を行い得る立場にあります。買主は、この負担と不確実性を価格に織り込むか、取引そのものを見送ります。

4

買収資金の融資の前提条件になる

買主が買収資金を金融機関から調達する場合、発行済株式の全部の取得が実行の前提条件として定められることが通常です。株式の整理が完了していなければ、融資の実行日が動き、取引全体の日程が後ろへずれます。

いずれの理由も、価格の交渉が終わってから解消できる性質のものではありません。株式の整理は、買主を探す作業と並行して、又はそれに先立って進める必要があります。

整理の要否と手段は、株主ごとに異なります。

株式が集まらずM&Aが止まっている、その一点だけでも、
一度ご相談ください

株主名簿と法人税の確定申告書別表2をお手元に置いていただければ、初回のご相談で整理の順序と所要期間の見込みをお伝えできます。

資料が揃わなくても構いません。株式の帰属が確定していない理由は会社ごとに異なります。事実関係と経緯を伺ったうえで、整理の順序をお示しします。法律事務に当たる部分は、弁護士法人M&A総合法律事務所へお取次ぎします。

次に、障害を5つの類型に分けます。

TYPE

障害の類型と、
それぞれの見分け方

株式が集まらない原因は、次の5つのいずれかに整理できます。用いる手段も、要する期間も、必要となる資料も類型ごとに異なりますので、最初に株主を類型へ振り分けます。

少数株主が現に存在し、連絡が取れる場合

株主名簿と法人税の確定申告書別表2の双方に氏名があり、住所に宛てた郵便が到達する状態です。原則は任意の株式の譲渡による取得です。協議が調わない場合の会社法上の手段としては、総株主の議決権の10分の9以上を有する特別支配株主が他の株主の全員に対して株式の全部の売渡しを請求する方法(会社法第179条第1項)と、株主総会の決議による株式の併合(会社法第180条第2項。同法第309条第2項第4号により特別決議)を経て1株に満たない端数を処理する方法(同法第234条第1項)とがあります。

所在の分からない株主

通知又は催告が到達せず、返送されてくる状態です。会社が株主に対してする通知又は催告が5年以上継続して到達しない場合、会社はその株主に対する通知又は催告を要しません(会社法第196条第1項)。さらに、その株主が継続して5年間剰余金の配当を受領していないときは、会社はその株式を競売し、代金を株主に交付することができます(同法第197条第1項第1号及び第2号)。市場価格のない株式については、裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却することができ(同条第2項)、会社がその株式の全部又は一部を買い取ることもできます(同条第3項)。

名義の株式

出資の払込みをした者と株主名簿上の名義人とが異なる状態です。設立時の発起人の頭数を揃えるため、又は親族の名義を用いたために生じます。見分けるための資料は、払込みの原資を示す預金の記録、株券を発行している場合の株券の保管の状況、配当金の受領口座、株主総会の招集通知の宛先と議決権の行使の実態です。名義人が既に死亡していることも少なくありませんので、確認は早い段階で行います。

相続の未了

株主が死亡しているのに名義書換が行われていない状態です。株式の譲渡は、取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載しなければ、会社その他の第三者に対抗することができません(会社法第130条第1項)。定款に、相続その他の一般承継により譲渡制限株式を取得した者に対して売渡しを請求することができる旨の定めがある場合には(会社法第174条)、株主総会の決議により請求の内容を定めたうえで(同法第175条第1項)、会社が一般承継のあったことを知った日から1年以内に請求します(同法第176条第1項ただし書)。

株式の準共有

相続人が複数いて、遺産分割が終わっていない状態です。株式が二人以上の者の共有に属するときは、共有者が権利を行使する者一人を定めて会社に通知しなければ、その株式についての権利を行使することができません(会社法第106条)。議決権の行使ができないまま株主総会の決議を経ようとすると、決議の効力が争われるおそれがありますので、指定の通知又は遺産分割を先に進めます。

印鑑登録証明書と実印。株主の確定に用いる資料の例。

類型が決まれば、必要な資料も決まります

株主名簿、法人税の確定申告書別表2、定款、登記事項証明書、株主総会議事録、株式の譲渡の承認に関する記録、払込みの記録。まずは手元にあるものだけで構いません。

次に、類型ごとの所要期間の目安をお示しします。

TERM

整理に要する期間の目安

取引の日程は、株式の整理に要する期間から逆算して決めます。次の表は、当法人が案件の日程を設計する際に用いている目安です。事案ごとの事実関係により変動しますので、幅をもってお読みください。

類型主に用いる手段期間の目安期間を左右する要因
少数株主(協議が調う場合)任意の株式の譲渡1か月から3か月価格の合意と買取資金の手当て
少数株主(協議が調わない場合)株式売渡請求(会社法第179条第1項)、株式の併合(同法第180条第2項)3か月から6か月株主総会の招集手続、売買価格又は価格の決定の申立て(同法第179条の8第1項、第182条の4第1項)
所在の分からない株主競売又は裁判所の許可を得た売却(会社法第197条第1項及び第2項)6か月から1年5年の要件の充足の確認、裁判所の許可の取得
名義の株式事実関係の確認と名義の是正2か月から6か月払込みの記録の探索、関係者の協力の有無
相続の未了・準共有名義書換、権利を行使する者の指定、売渡しの請求(会社法第174条)3か月から1年遺産分割の進行、相続人の確定に要する期間

注意していただきたいのは、期間の要件が過去から起算される点です。会社法第196条第1項及び第197条第1項の5年、同法第176条第1項ただし書の1年は、いずれも今から数えるものではありません。要件を満たしているかどうかは、記録が残っているうちに確認しておく必要があります。

砂時計と書類。手続に要する期間の目安を示す図。

取引の直前に着手しても、間に合わないことがあります

買主が現れてから整理を始めると、選べる手段が任意の交渉だけに絞られ、価格の主導権を失います。買主を探す前、又は探しながら進めるのが実務上は有利です。

整理は、次の順序で進めます。

STEP

進め方の順序

1

株主の確定

株主名簿、法人税の確定申告書別表2、定款、登記事項証明書、株主総会議事録を突き合わせ、現在の株主と持株数を確定します。

2

障害の類別

株主ごとに、少数株主、所在不明、名義の株式、相続の未了、準共有のいずれに当たるかを振り分け、必要な資料を特定します。

3

手段と日程の設計

類型ごとに任意の取得によるか会社法上の手続によるかを決め、費用、資金の手当て、所要期間を見積もって全体の日程を組みます。

4

手続の実行

法律事務に当たる部分は、弁護士法人M&A総合法律事務所へお取次ぎします。当法人は日程の管理と買主との調整を担当します。

5

取引への接続

整理の完了を株式譲渡契約の前提条件として定め、表明保証の内容と実行日を確定させます。

この順序を崩さないことが重要です。手段を先に決めてから株主を確定させようとすると、要件を満たさない手続に着手してしまい、やり直しに数か月を要します。M&Aのプロセスの流れと併せてご覧ください。

次に、避けていただきたい対応をお示しします。

CAUTION

この場面で、
してはならない対応

株式が整わないまま取引の日程を確定させる

基本合意で実行日を定めた後に株式の整理に着手すると、期限に追われて価格の主導権を失います。実行日は、整理に要する期間の見込みが立ってから定めます。

少数株主に、売却の予定を先に告げる

取引の予定を先に知らせると、価格の交渉が売却を前提としたものに変わります。伝える時期と範囲は、手段の選択と併せて決めます。

記録に残らない形で価格の話を進める

口頭での金額の提示は、後に価格の決定の申立てがされた場合に、会社側の説明の裏付けを失わせます。提示の経緯は書面で残します。

株主名簿を後から作り直す

実態に合わせるつもりで株主名簿を作り直すと、作成の経緯自体が争いの対象となります。是正は、根拠となる資料を添えて履歴が分かる形で行います。

買主に対して株主構成を実際と異なる形で説明する

調査の段階で必ず判明します。表明保証の違反として、代金の減額又は損害の賠償の請求を受ける原因となります。判明している事実は、早い段階で開示したうえで整理の計画を示します。

ご相談を先送りする

期間の要件はいずれも過去から起算されます。関係者の記憶と資料は年ごとに失われます。着手が遅れるほど、選べる手段は減ります。

お困りの点だけでも、お聞かせください。

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Q&A

よくあるご質問

株式が100パーセント集まらないと、会社の売却はできませんか。

できないわけではありません。買主が支配権の取得で足りると判断する場合や、少数株主の存在を織り込んだ価格で合意する場合があります。もっとも、選べる買主の範囲は狭まり、価格の調整と代金の一部の留保を求められることが通常です。整理をしたうえで交渉に臨むほうが、条件は有利になります。

少数株主に、M&Aを予定していることを伝えるべきですか。

伝える時期と範囲は、用いる手段によって変わります。任意の譲渡による取得を目指す場合と、株式売渡請求(会社法第179条第1項)又は株式の併合(同法第180条第2項)による場合とでは、必要な手続も通知の内容も異なります。順序を決めないまま個別に打診をすると、条件の統一が難しくなります。

所在の分からない株主がいます。どのくらいの期間がかかりますか。

会社法第197条第1項による競売又は同条第2項による裁判所の許可を得た売却の手続には、6か月から1年程度を見込みます。前提として、通知又は催告が5年以上継続して到達しないこと(同法第196条第1項)と、継続して5年間剰余金の配当を受領していないこと(同法第197条第1項第2号)を、記録により示す必要があります。

名義の株式かどうかは、何を見れば分かりますか。

払込みの原資を示す預金の記録、株券を発行している場合の株券の保管の状況、配当金の受領口座、株主総会の招集通知の宛先、議決権の行使の実態の5点を確認します。設立から年数が経過している会社では資料が失われていることが多いため、関係者の記憶が残っているうちに聴取と書面化を行います。

一般社団法人M&A総合アドバイザーズは、法律事務も行うのですか。

行いません。当法人はM&Aの仲介及び助言を行う一般社団法人です。訴訟、交渉の代理、法律事務の取扱いなど、弁護士でなければ行うことができない業務は取り扱いません。これらに当たる部分は、弁護士法人M&A総合法律事務所へお取次ぎし、当法人は買主との調整と日程の管理を担当します。

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団体概要

名称
一般社団法人M&A総合アドバイザーズ
代表者
土屋 勝裕
所在地
〒105-6017 東京都港区虎ノ門4丁目3-1
城山トラストタワー17階
電話番号
03-6435-8418
ファクシミリ
050-3535-8635
受付時間
受付時間 8:00-21:00
取扱い
M&Aの仲介及び助言。法律事務に当たる部分は弁護士法人M&A総合法律事務所へお取次ぎします。
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本ページの記載は、一般的な制度のご説明及び当法人の取扱いの表明であり、個別の事案について一定の結果を保証するものではありません。見通し、要する期間、負担する金額その他の帰結は、事案ごとの事実関係及び資料によって異なります。実際のご依頼に際しましては、必ず個別にご相談ください。当法人は弁護士法人ではありません。訴訟、交渉の代理その他の法律事務に当たる部分は、弁護士法人M&A総合法律事務所へお取次ぎします。

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