この記事の位置付け
M&Aの企業価値の評価のご案内に関するメインのページです。本ページは、M&Aの進め方において、譲渡の場面で幅をもって価値を示す当社の役務の内容と進め方をご案内します。価格の決まり方の解説は別のページをご参照ください。
M&A企業価値評価サービス

- 自社のM&Aにおける市場価格を知っておきたい場合
- 自社の相続税が巨額になる懸念がある場合
- 将来のM&Aに向けて売却価格向上対策を検討したい場合
M&A総合アドバイザーズでは、M&Aの際に使用する方法を使用して自社のM&A価格を試算する企業価値算定サービスも提供しております。
自社の価格を知っておきたいだけの場合(M&Aにご関心ない場合)も対応いたしておりますし、企業価値評価サービスの結果、自社の価格が巨額であることが判明し、未然に事業承継・税務対策を講じることが可能となったケースもありますし、また、企業価値評価サービスの結果、将来、自社のM&A価格を大幅に向上させるためには具体的にどのような施策をすればよいか明らかになること(営業の強化ではなく管理の強化が必要であることなどが判明すること)も多くありますので、是非ご利用ください。
企業価値評価とは
M&Aの際に焦点となるのが、企業の取引価格です。
企業価値評価額は、企業の取引価格の基準となります。
また、企業価値評価額は、M&Aの取引価格としてのみならず、相続税対策の基準、経営者による株式の買い取り(MBO)の基準などでもあります。
企業価値の評価方法
企業価値の評価方法には、時価純資産法、類似会社比準法、DCF法等があり、状況により使い分ける必要があります。
M&A総合アドバイザーズのM&A企業価値評価の特徴
M&A総合アドバイザーズでは、M&Aの実務に精通した専門家が、企業価値評価に対応しますので、単なる机上の計算に終わらない、各業界のM&A動向、会社の状況、M&Aマーケットの趨勢等を勘案した、実態に即した企業価値評価が可能です。
リーズナブルな料金体系
企業価値評価サービスは、原則として下表の価格で行っております。
| 簿価総資産額 | 金額(消費税別) |
|---|---|
| 1億円未満 | 50万円 |
| 1億円以上5億円未満 | 80万円 |
| 5億円以上 | 100万円 |
当社はM&Aの仲介及び助言を行う会社です。訴訟、交渉の代理、法律事務の取扱いなど、弁護士でなければ行うことができない業務は取り扱いません。これらに当たる部分は、弁護士法人M&A総合法律事務所へお取次ぎいたします。
本ページの役務の範囲
当社がご提供いたしますのは、会社の譲渡をご検討の経営者様に対し、自社の企業価値の水準を数値により示し、その前提を説明する役務です。具体的には、直近3期分の決算の内容から正常な収益力を算出し、複数の方法により価値の幅を示し、買主側から提示された評価について前提の置き方に不合理な点がないかを検証いたします。
なお、株式の価格の決定を求める裁判上の手続、及び当該手続における主張の組立ては、弁護士でなければ行うことができない業務です。当社はこれを取り扱いません。弁護士法人M&A総合法律事務所へお取次ぎいたします。また、相続税又は贈与税の課税のための評価額の算定は税理士の領分ですので、当社では取り扱いません。
進め方と期間の目安
初回のご相談から報告までの標準的な流れは、次のとおりです。
| 段階 | 行うこと | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 第1 | 初回のご相談。目的と、評価を用いる場面の確認 | 当日 |
| 第2 | 資料のご提出と、内容についての質疑 | 1週間から2週間 |
| 第3 | 正常な収益力の算出と、調整項目の確認 | 1週間 |
| 第4 | 複数の方法による試算と、価値の幅の提示 | 1週間 |
| 第5 | 報告書のご説明と、前提についてのご確認 | 当日 |
| 第6 | 買主側の提示を受けた後の検証(ご希望の場合) | 1週間 |
第1から第5までで、おおむね3週間から1箇月を要します。決算の内容が整理されていない場合、又は部門別の採算が把握されていない場合には、第2の段階が長くなります。
ご用意いただく資料
第1に、直近3期分の決算書及び法人税の申告書です。第2に、直近の月次の試算表です。第3に、固定資産台帳です。第4に、金融機関からの借入れの一覧と返済の予定表です。第5に、株主名簿及び登記事項証明書です。第6に、役員報酬の推移と、経営者個人と会社との間の貸借の状況が分かる資料です。第7に、事業に用いていない資産、すなわち保険、有価証券、遊休の不動産等の一覧です。
第6及び第7は、正常な収益力と純有利子負債の調整に直接に影響いたします。これらが整理されていないまま試算いたしますと、価値の幅が実際よりも広く出ます。
税務上の評価額、裁判所が決定する価格、M&Aの取引価格の相違
非上場株式の価額には、目的の異なる3つの数値が併存いたします。混同されますと、譲渡の交渉において誤った期待を持つことになりますので、あらかじめ区別しておく必要があります。
| 区分 | 目的 | 算定の考え方 | 当社の取扱い |
|---|---|---|---|
| 税務上の評価額 | 相続税又は贈与税の課税 | 財産評価の通達に基づく画一的な算定 | 取り扱いません(税理士の領分) |
| 裁判所が決定する価格 | 株式の買取りの価格をめぐる手続 | 手続の性質に応じ、裁判所が判断 | 取り扱いません(弁護士法人へお取次ぎ) |
| M&Aの取引価格 | 会社又は事業の譲渡 | 当事者の交渉により成立する金額 | 当社がご支援いたします |
3つの数値は、同一の会社について同時に異なる金額となり得ます。株式の買取りの価格をめぐる手続に関する解説は、弁護士法人M&A総合法律事務所が運営する次の媒体をご覧ください。
- 非上場株式を譲渡する際の適正価格の決め方を解説 弁護士法人M&A総合法律事務所の媒体です
- 非上場株式の株価評価の算定方法とは 同上
- 敵対的少数株主・株式買取業者トラブル 同上
- 会社の売却価格はどのように決まるのか 評価の方法と実際の取引価格との相違を整理しております
具体的なご相談をお考えの皆様へ
当社の取扱内容、進め方及び費用の考え方を次のご案内に整理しております。
なお、契約書の作成及び審査、条項の修正の交渉、法務に関する調査その他の法律事務につきましては、弁護士法人M&A総合法律事務所において承っております。

M&A総合アドバイザーズでは、会社売却を検討中の経営者からの無料相談を受け付けています。
ご相談内容については、秘密を厳守いたします。

会社の売却に向けた事前の準備につきましては、M&Aの売却準備支援サービスをご覧ください。

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